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藩鎮

藩鎮(はんちん)は中国唐から北宋代まで存在した地方組織の名称である。節度使や観察使などを頂点とし、地方を強力に統治し、半独立の様相を呈した。節度使そのものをさすことも多い。
唐は太宗の時代に大幅に領土を広げ、その領土を都護府・羈縻政策・府兵制の制度をもって維持していた。しかし武則天期から玄宗期にはこれら諸制度が崩壊を起こし始める。

崩壊の最も大きな原因は、均田制および府兵制を支える主戸(戸籍に登録された戸)が急速に減少したことにある。これら主戸が税負担に耐えかねて逃亡(逃戸)し、本籍地を離れた場所に落ち着いて耕作を始めることが多くなっていた。本籍地を離れた者のことを客戸と言う。府兵制は戸籍を元に兵役義務を負わせる制度のために客戸が増えれば徴兵数は減ることになる。

このことにより、兵士の交代要員を確保することが難しくなり、本来ならば一年で交代の兵役が3年・4年と長引くようになっていた。また唐の領土が拡大しすぎたために辺境ともなるととてつもない遠い地への兵役となっていた。これらの原因が白居易の『新豊折臂翁』[1]に謡われるような兵役拒否を生むことに成り、更に兵士を確保することが難しくなる。

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これら唐側の統治の緩みと同時に、突厥・吐蕃・契丹といった周辺諸民族の方でも勃興の動きが活発になり、都護府は大幅な後退を強いられた。

これに対して玄宗は様々な政策を打ち出す。

733年(開元二十二年)、監察のための地方行政単位である道をそれまでの十から十五へと増やし、道ごとに採訪処置使を置いた。採訪処置使は領内の一つの州に治所を置き[2]、州刺史以下の諸官僚たちの査定を行い、中央に報告する役職である。あくまで監察のための役職であり、州県の政治に直接口を出すことは禁じられていた。758年(乾元元年)に採訪処置使は観察処置使(略して観察使)と名が変わる。

他方、軍事面でも710年の河西節度使の設置を初めとして十の節度使が設置された。その元で駐屯する兵士は、徴兵制たる府兵制によって集められたものではなく、募兵制である長征健児制によってのものであった。この制度における兵士は辺境に屯田をしながら半永久的に定住するようになり、国家から給料として衣類を提供されていた。


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2009年04月26日 15:47に投稿されたエントリーのページです。

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